福祉用具貸与について

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民生委員について

民生委員法に基づき、各市町村におかれる民間奉仕者のことで、都道府県知事の推薦により厚生労働大臣が委嘱します。

   * 市町村の地域内において常に調査を行い生活状態をつまびらかにしておくこと
   *保護を要するものを適切に保護指導すること
   *社会福祉事業施設と密接に連絡し、その機能を助けること
   *福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること

  等を職務とします。

民生委員は児童福祉法による児童委員を兼務します。任期は3年で、再任されることもあります。

以下は民生児童委員が相談には乗りますが、実際は介護保険法に基づいて市などの担当課や指定介護事業者によって手続きが進められるものです。

福祉用具貸与について

心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障のある要介護者等の、日常生活の便宜を図るための福祉用具や、機能訓練のための貸し出しを行います。

具体的には、福祉用具貸与事業者は、居宅介護支援事業者等との緊密な連携のもと、福祉用具に関して専門的知識を持つ専門相談員が利用者等に対し、

   1. 福祉用具の適切な選択と使用のために相談に応じて、目録等の文書で福祉用具の機能、使用方法、利用料等について説明し、個別の用具の貸与について同意を得て、
  2. 機能、安全性、衛生状態等を点検のうえで貸出を実施し、
   3. その際、利用者の身体等の状態等に応じて調整を行うとともに、使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した説明文書を交付し、充分な説明を行った上で、必要に応じて(例えば、電動車いす)利用者に実際に使用させながら使用方法等の指導を行い、
   4. その後も利用者等からの要請等に応じて使用状況を確認し、必要な場合は修理等を行います。

対象となる福祉用具の範囲は、下記の通りです。
   * 車いす
   * 車いす付属品
   * 特殊寝台
   * 特殊寝台付属品
   * 床ずれ予防用具
   * 体位変換器
   * 手すり
   * スロープ
   * 歩行器
   * 歩行補助つえ
   * 認知症老人徘徊感知機器
   * 移動用リフト


福祉用具購入について

在宅の要介護者が、入浴や排泄等に用いる福祉用具(特定福祉用具)を購入したときは、居宅介護福祉用具購入費が償還払いで支給されます。

支給額は、実際の購入費の9割相当額で、下記の支給限度基準額の9割を上限とします。
購入費の対象となる特定福祉用具とは、福祉用具のうち、他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感があるものや、一度使用すると元の形態・品質が変化することにより、貸与になじまない性質と考えられる

  1. 腰掛便座
   次のいずれかに該当するものに限る。
    一 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
     二 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
     三 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
     四 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)
   2. 特殊尿器
    尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
  3. 入浴補助用具
    座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
    一 入浴用いす
    二 浴槽用手すり
    三 浴槽内いす
     四 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
    五 浴室内すのこ
     六 浴槽内すのこ
  4. 簡易浴槽
   空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
   5. 移動用リフトのつり具の部分

  と定められています。
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